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認知症対策

不動産等の所有者が認知症などになってしまうと、成年後見人が選任され、家族と言えども自由に財産を活用できなくなります。財産は凍結されてしまい、相続税対策もいっさいできなくなります。

元気なうちに(意思能力のあるうちに)“民事信託(家族信託)”を組むことにより、凍結のリスクが回避でき、柔軟な財産承継を行うことも可能になります。

民事信託(家族信託)の組成経験豊富な信託のプロが最適な民事信託の運用をお手伝いいたします。

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